自動車専用道路

道路交通法上、高速道路とともに、高規格幹線道路として自動車でなければ走行できないと指定された道路を指します。

青地に白で車が描かれた標識が目印で、自動車以外のもの、すなわち歩行者、自転車、原動機付自転車、125cc以下の小型自動二輪車、軽車両、ミニカーは走行することができません。

また原則として制限速度の上限が最高60km/h以下とされ、最低速度は定められていません。

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